A.従来の就労可能な外国人の在留資格は単純労働ができず、学歴要件や実務経験要件について高いハードルがありました。また、技能実習生は国際協力も同様に単純労働はできず日本の技術を学びに来るという特別の要件があります。特定技能は、このような学歴や実務経験、学習要件が無いことが大きなポイントです。
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A.従来の就労可能な外国人の在留資格は単純労働ができず、学歴要件や実務経験要件について高いハードルがありました。また、技能実習生は国際協力も同様に単純労働はできず日本の技術を学びに来るという特別の要件があります。特定技能は、このような学歴や実務経験、学習要件が無いことが大きなポイントです。