A.少子高齢化に伴う労働力不足が深刻な問題となっている日本では、特に充分な人材の確報ができない分野を「特定産業分野」とし、この分野に限って外国人が現場作業など就労すること認めた在留資格です。。
FAQ一覧
Q.特定産業分野とはどのような職種がありますか?
A.2019年4月現在14職種が指定されています。
介護・ビルクリーニング業・素形材産業・産業機械製造業・電気 電子情報関連産業・建設業・造船 舶用工業・自動車整備業・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業。
Q.特定技能とその他外国人が日本で就労できる資格の違いは何ですか?
A.従来の就労可能な外国人の在留資格は単純労働ができず、学歴要件や実務経験要件について高いハードルがありました。また、技能実習生は国際協力も同様に単純労働はできず日本の技術を学びに来るという特別の要件があります。特定技能は、このような学歴や実務経験、学習要件が無いことが大きなポイントです。
Q.外国人を受け入れるための会社の要件はありますか?
A.受け入れ企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、日本人従業員と同等以上の報酬において外国人と直接雇用契約を結びます。また、職場生活・日常生活・社会生活を支援していくために支援計画を申請し、「登録支援機関」として要件を充たし許可を受けなければなりません。外国人受け入れ後には、定期的に届け出や報告の提出が義務付けられます。。
Q.登録支援機関としての支援をできない場合はどうしたらよいですか?
A.私どもが登録支援機関としてサポートをいたしますので、ご安心ください。
Q.特定技能の在留期間は何ですか?
A.特定技能1号の在留期間は、1年・6か月または4か月ごとの更新で通算5年です。
Q.通算5年以上の滞在はできませんか?
A.特定技能1号を修了後、特定産業分野に属する熟練した技能を習得した試験に合格した場合、更に通算5年の滞在が認められます。ただし、現時点においてその試験は策定中です。
Q.特定技能者に必要な技能水準はありますか?
A.特定産業分野ごとの各運用方針において定められた試験の合格が必要です。ただし、技能実習2号を修了した外国人の試験等は免除されます。
Q.特定技能者に必要な日本語能力水準はありますか?
A.生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。ただし、技能実習2号を修了した外国人の試験等は免除されます。
Q.特定技能者の家族の帯同は可能ですか?
A.1号特定技能外国人の家族の帯同は認められませんが2号に移行後は認められます。
Q.特定技能者の転職はできますか?
A.同一業務区分または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分であれば転職が可能です。ただし、退職から3ケ月を超えても特定技能として新しい就職先が見つからなければ在留資格の取り消し手続の対象となる可能性があります。