Q.通算5年以上の滞在はできませんか?

A.特定技能1号を修了後、特定産業分野に属する熟練した技能を習得した試験に合格した場合、更に通算5年の滞在が認められます。ただし、現時点においてその試験は策定中です。

2019年04月23日